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保証人の地位も相続されるの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!


はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、保証人の地位の相続ついて、お話しさせていただきます!




保証人の地位が相続されるかどうかは、保証の種類によって異なります。

一般的に、単純保証人や連帯保証人の地位は相続されますが、根保証人や身元保証人の地位は相続されません。

例えば、被相続人が単純保証人や連帯保証人であった場合、相続開始後は相続人がその保証人の地位を引き継ぎます。

しかし、相続放棄を行うことで、連帯保証人の地位を含むすべての財産の相続を避けることが可能です。


相続される保証債務は、法定相続分に従って分割され、相続人がそれぞれの分担を負うことになります。

ただし、相続人が複数いる場合、連帯保証債務は相続人全員が全額に対して責任を負うのではなく、各自の相続分に応じた範囲で責任を負います。


身元保証や根保証の場合、これらは一身専属的な債務であり、原則として相続の対象外とされています。

ただし、身元保証に関しては、相続時に既に具体的に生じていた債務を除いて相続性は否定されています。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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