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みなし相続財産ってなに??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!


はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、みなし相続財産ついて、お話しさせていただきます!




「みなし相続財産」とは、民法上は相続や遺贈で取得した財産とはみなされないものの、相続税法上では相続財産として扱われる財産のことを指します。


具体的には、生命保険金や死亡退職金など、相続人が亡くなったことによって受け取る財産がこれに該当します。

これらは相続税の課税対象となることがあります。


みなし相続財産には「非課税枠」が設けられており、例えば生命保険金や死亡退職金については、「500万円×法定相続人の数」までの範囲であれば相続税がかからないとされています。

ただし、この非課税枠を超えた部分については課税対象となります。

また、相続放棄をした場合でも、みなし相続財産は受け取ることが可能ですが、相続放棄をした場合は非課税枠の利用ができず、全額が相続税の課税対象になるため注意が必要です。

さらに、みなし相続財産は原則として遺産分割の対象にはなりませんが、相続人間での合意があれば遺産分割に含めることも可能です。

ただし、これが争続の原因になることもあるため、生前から相続財産の分配バランスを考えておくことが重要です。



相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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